平成29年度税制改正の概要が決まりました。
そのなかで、住宅の耐久性向上改修工事に係る特例措置について、お知らせします。
<不動産関係は平成29年4月1日から平成33年12月31日までの
間に自己居住の用に供する場合について適用されるもの>
① 特定の省エネ改修工事と併せておこなう一定の耐久性向上改修工事の
費用に相当する住宅借入金等が加わりました。
「一定の耐久性向上改修工事」とは、
1小屋裏、 2外壁、 3浴室、脱衣室、 4土台、軸組等、
5床下、6基礎もしくは 7地盤に関する劣化対策工事または
8給排水管もしくは給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にする
ための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることのほか、
その工事費用の合計額が50万円を超えるものをいいます。
法律の文章は難しいですがね!
私が思うに、自宅で改修工事を考えている方は少しずつでなく、
いろいろまとめて一度にしたほうがいいですよ!
古い家や、空き家が増えないように政府も本気で」考え始めていると
いうことでしょうか?
そうしたなか、本当に信頼し、安心できる業者にお願いすることは
とても大事なことだと思います。
ファイナンシャルプランナー
ヨーコ・ミヤザキ